
消費税の中で簡易課税制度の質問を集めてみました。
: 新設法人ですが、消費税はいつから納めなければいけないですか
:新設法人の場合、資本金が1000万円以上の会社は第1期目から納税義務者となります
ただし、資本金が1000万円未満の場合、設立してから2期は消費税が免除されています
: 消費税の簡易課税制度とは、どのようなものですか
:簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が消費税の原則的な計算に代えて
業種別に定めたみなし仕入率により仕入税額を控除する制度です。この制度を選択しようとする場合は課税期間の開始日の前日までに簡易課税の選択する旨の届出書を提出しなければならない
:簡易課税制度のメリット、デメリットはありますか
:簡易課税制度のメリットは
@課税売上高のみを基にして消費税を計算するので申告が簡単
Aみなし仕入率を使用するので、原則課税よりも課税負担が少なくなる場合がある
B仕入税額控除の要件として「帳簿及び請求書等の保存」が義務づけられていますが、簡易課税制度では
この要件がありません
逆にデメリットは
@みなし仕入率より実際の仕入税額控除を利用したほうが、課税負担が少なくて済む場合には不利となる
A設備投資や輸出免税等の消費税負担の還付を受けることができない
B業種区分の判定が困難
: 多業種にわたる事業を行っている場合のみなし仕入率は?
:2種類以上の事業を行う事業者は、原則として課税売上高を事業の種類ごとに区分して、それぞれの事業にかかるみなし仕入率を適用します。例外的に、課税売上高の大部分が第1種(全体の75%以上)と第3種の場合ですと、全体に第1種事業のみなし仕入率(90%)を適用できます。また、3種類以上の事業を行う事業者は第1種事業と第3種事業の合計で75%以上ですと、第1種事業に90%のみなし仕入率を適用し、その他の事業は第3種のみなし仕入率70%を適用できます。
:建設業・製造業における業種区分の煩雑さ?
:建設業は自ら工事を行わないで、すべて下請け業者に行わせる丸投げ工事も含めて第3種事業に該当しますが、人夫の提供や機械等のみを持参して行う人的役務の提供は、第4種事業に該当します。また、製造業は第3種事業者に該当しますが、原材料の支給を受けて行う組み立て、加工業、補助材料は負担しても主要材料の支給を受けていれば第4種事業者に該当します。
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